2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
規制改革委員会などでも批判があって、任命の公平性や透明性を高めるために、二〇〇二年からでしょうか、民間への開放を促す目的で司法書士らも対象とする公募制度が導入をされてきたのはよく知られているところですが、実際は、これまでに司法書士でなられた四人、数人程度とお聞きをしておりますし、今、現時点でも四百九十七人いらっしゃって、このデータが間違いなければですが、検察OBが百九十九名、元裁判官が百四十名、元地方法務局長
規制改革委員会などでも批判があって、任命の公平性や透明性を高めるために、二〇〇二年からでしょうか、民間への開放を促す目的で司法書士らも対象とする公募制度が導入をされてきたのはよく知られているところですが、実際は、これまでに司法書士でなられた四人、数人程度とお聞きをしておりますし、今、現時点でも四百九十七人いらっしゃって、このデータが間違いなければですが、検察OBが百九十九名、元裁判官が百四十名、元地方法務局長
そして、職務上の過誤があることがうかがわれるときは、法務局長は、公証人に対して必要な確認及び是正措置を指示するなどのことをしております。 そこで、公証役場の調査の結果を記載した報告書のうち、指摘事項等が記載されている部分につきましては、委員御指摘のとおり、過去に情報公開請求に応じて開示されたことがあることは承知しております。
左側から、懲戒となる事由が発生し、依頼者や司法書士会、調査士会、又は法務局長が懲戒の申立てをします。実際の事実の調査をこれまでは管轄の法務局長がやり、聴聞の手続についても法務局長が行い、最終的な判断でございます業務の禁止や、また業務の停止、また戒告の処分についても法務局長がやっておったわけでございますが、これを法務大臣にかえるということでございます。
次に、また大臣にお聞きしたいと思うんですが、大臣が地方法務局長に権限を委任する内容、それについて、具体的に何か、教えていただければと思います。
そうなると、この図でいいますと真ん中の聴聞手続というところが懲戒処分の開始ということなんですが、じゃ、その前の調査について、フリーハンドで私は認めてしまうのは、これは逆に、そうはいっても事実の調査というのが大事でございますので、ここについてフリーハンドで法務局長の委任を求めるというのは、私は、趣旨を没却するのではないかと思っています。
今回の改正で、市区町村長及び管轄法務局長による任意調査権の明確化があったんですけれども、私は、じゃ、この明確化を図りました、調査権、今までも任意調査は行っているわけですけれども、これを明確化した目的、それと、このことによって期待される効果、これについて、これも端的にお答えください。
次に、今回、戸籍法において、各市町村長や法務局長が、戸籍の記載の真実性を担保するために、提出者に対して質問や書類の提出を求めるという権限を明示することになりました。今、社会問題化されております偽装養子、たくさんの養子をとって、さまざまな、財産分与等、要は相続権の分散等々をしようというような試みもございますので、非常にいい取組だと思っております。 よく、この戸籍の真実性とは何かと。
市町村長それから管轄法務局長がそれぞれ戸籍に関する事務を行うに当たりまして、関係者に対して質問等の調査をすることが必要になる場合がありますけれども、現状、これについての法律上の明確な根拠規定が設けられておりませんことから、この法律案では、その調査の対象となる者に対して、調査の目的を明らかにして、そういった事務処理が、戸籍事務に係る事務処理が円滑に進めることができるように、こういう観点から法的根拠を明確
そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。これらの規定を受けまして、現行法上ですけれども、法務省におきまして、管轄法務局が各局の管轄内における戸籍の副本を保存するためのシステムとして戸籍副本データ管理システムを構築し、運用しているところでございます。
虐待防止のため、親権の一時停止等の改正民法が二〇一二年四月一日に施行されるのに伴い、法務省は、二〇一二年二月二日、離婚届のその用紙に養育費と面会交流の取決め状況をチェックする欄を設ける様式変更の民事局長通達を全国の法務局長に出されたと記憶しております。 法改正の前年の二〇一〇年人口動態統計では、離婚件数は二十五万千三百七十八件で、そのうち未成年の子がいたのは五八・五%でありました。
したがって、そういう意味においては、その各地域の法務局長というよりは法務大臣という方が合理化されるのであろうということに考えております。
まず、大臣に基本的なことをお尋ねしますけれども、今回、司法書士、土地家屋調査士の懲戒処分権者が法務局長から法務大臣に変わったということでありますけれども、見方を変えてみますと、法務局長だって法務大臣だって、いわゆる昔の言葉で言えばお上じゃないかと。
○小川敏夫君 まずはということですから、いずれまた自主的な対応、あるいは第三者による対応などを検討していただくという趣旨かなというふうに理解いたしまして、さらに、重ねて質問しますけれども、法務局長から法務大臣に変わったといっても、法務大臣が直接別に一個一個判断するんじゃなくて、実際の事務はやはり法務局長に受け付けさせる、調査させるということで、事務そのものは法務局長さんがやるから、結局、処分の名前が
二番目は懲戒に関する規定でございまして、今、懲戒権者、処分をする者は地方法務局長でございます。しかし、資格を与えるのは法務大臣でございます。これを法務大臣にしてほしい。私の合格証書も、当時の森山法務大臣の証書でございました。しかし、何か懲戒があると、法務大臣ではなく地方法務局長に処分を下されてしまう、これはいかがなものかということでございます。
次に、監督という点でございますが、公証人は法務大臣の監督を受けて、直接の監督は法務局長又は地方法務局長が法務大臣の命により行うものとされております。毎年一回、法務局の監督調査を受けることなどとされております。
法案自体問題があるからこそ審議を急がざるを得ない、また、法案自体に問題があればこそ、答弁にたけた法務局長に答弁させざるを得ない、こういうことがあったのだと思います。 それでは、この法案にどういう危険があるかということを申し上げたいと思います。 まず一つは、憲法二十一条の表現の自由あるいは集会、結社の自由が萎縮する危険であります。
ちょっと進ませていただきまして、公証人については、平成十四年度から公募制度というのがこれは導入されておりますけれども、検事や判事などの法曹の資格を持つ人たちと、それから法務局長や司法書士など法曹資格を持たない者とで異なる選択方式が取られていると。今日もツーパターンありますよということで話がありましたけれども、この公募制度、どのようなものなのか、なぜ異なる方式なのか、まずはお伺いをしたいと思います。
法務局長出身者は法曹に準ずる学識経験を有する者ということになりますので、これは試験が必要でございます。年に一回の公募に応じて試験を行って、その選考を経るということが必要でございます。
○井出委員 公証人法の第十二条によりますと、公証人になれる資格として、一つ「日本国民ニシテ成年者タルコト」、もう一つが「一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト」、その後、十三条に「裁判官、検察官又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得」と書かれているんですが、法務局長が百二名いらっしゃるわけですよね。
それで、一点、実態として、法務局長が百二人、公証人になられている。法務局長というのは、これはみんな面接でなられているのか、それとも皆さんがきちっと司法試験と修習を経られているのか、そこの事実関係を教えていただきたいと思います。
私ども法務省では、個別の被害を受けた方たちからの御相談を受けて、削除要請の仕方をお教えすることなどいたしておりますし、法務局長の名前でインターネットのサイト管理人、プロバイダー等に削除を要請いたしていることもございます。
○国務大臣(岩城光英君) お尋ねの勧告の内容でありますが、元代表者の行為が、被害者らの生命、身体に危害を加えかねない気勢を示して畏怖させる違法なものであり、被害者らの人間としての尊厳を傷つけるものであるなどとして、反省し、今後同様の行為を行わないことなどを東京法務局長が元代表者に勧告をしたものであります。
そして、東京法務局長は元代表者に対し、反省し、今後同様の行為を行わないことなどを勧告するとともに、複数の動画共有サイトの管理者に対してその動画の削除を要請いたしました。
○深山政府参考人 実は、先ほど御紹介した課長通知に基づく市区町村に対する無戸籍者に関する情報提供の要請というのは、戸籍法第三条二項、法務局長が戸籍事務の処理に関して必要があると認めるときは市町村長に対して報告等を求める権限がある、こういう戸籍法の権限規定に基づいて、この権限の行使として報告を求めているものです。
また、情報提供をちゅうちょされているという個人情報保護条例との関係についても、法務省から法務局を通じてしている各市区町村に対する情報提供の要請というのは、戸籍法三条二項に基づいて、法務局長の権限の行使として行っているもので、法律上の根拠に基づくものですので、個人情報保護条例、いろいろなタイプのものはありますが、法律上の根拠に基づいて公の機関からの情報提供の要請を受けた場合には、それについて出すことについて
このため、ことしの十月三日でございますが、神戸地方法務局長が明石市長に対して、関係法令を遵守して、法務省令の定める出生届書の様式によって適正に事務を処理するよう、戸籍法の規定に基づいて指示をしたところでございます。
所在などが分からないという場合に、これは戸籍の整理として職権で消除できるということにしていますが、しかし、なかなか進まないんで、百二十歳以上であれば、いろいろ調査をしなくても、もう付票に記載がないというだけでできるようにしようということでこの処理の方針を示したところでございますが、今の通知を発出した平成二十二年九月六日から本年の三月三十一日までに六万六千二百八十人分の戸籍について市区町村から地方法務局長
これは、一月の十二日、今年の一月に突然福島地方法務局長がこの廃止、統合の対象となる二本松市安達地方と須賀川市石川地方の市町村を訪れて、一方的に説明や相談もなく廃止、統合をすると、その期限が二十三年の三月だという、ほぼ一年後ということを通告しました。